家具の配送時に破損があった場合は?

家具の部品が無くなった、損傷を受けていた場合には早めの連絡を!

 

家具の配送を専門業者に依頼する場合、多くの業者は「標準引越運送約款」、または「運送保険」を荷主に提示することとされています。

 

これは、国土交通省から告知されているもので、業者と荷主とのトラブルを防ぐための約款(約束事)です。

 

 

家具の運搬については、この約款にもとづいて補償が適用されますので、見積もり内容とともに確認しておくことが大切です。

 

 

中には「標準引越運送約款」ではなく、その会社独自の約款で認可を受けている業者もありますので、注意して下さい。

 

 

「標準引越運送約款」の中には、「補償(損害賠償)について」という項目があり、どのような場合にどういった補償が受けられるのかということが書いてあります。

 

 

もし輸送時に際して、家具の運搬に関する破損などのトラブルが発生した際には、この「標準引越運送約款」、もしくはその業者の約款に定められた内容に従って、補償が受けられることになります。

 

 

また、大手の業者の場合、ほとんどは保険に加入していますので、家具の破損や汚れ、紛失などがあった際には、その保険で補償されます。

 

 

この内容は、業者が加入している保険によって異なり、総額で1000万円、1梱包につき50万円などの上限額が決まっています。

 

 

家具に破損や傷を見つけたら、ただちに業者に連絡することも重要です。

 

 

約款では、荷物の引き渡しの日から3ヶ月以内に通知をしなければ、業者の責任は消滅するということが決められています。

 

 

3ヶ月以内であれば、業者に責任を問うことは可能なのですが、実際にはそれほど時間が経ってしまうと、それが配送時による破損や傷なのかを証明することは難しくなってくるでしょう。

 

そうなると、業者も保険の適用が出来なくなったり、解決が長引いたりする場合もあります。

 

 

家具の設置がすんだら、できるだけ早い段階で、傷などがないかを確認することが必要でしょう。
何かトラブルや、あきらかな約款違反があったら、すぐに業者に連絡をし、話し合いをすることが大切です。